十勝市町村税滞納整理機構 本文へジャンプ
■落札後の手続き(動産) ―公売ガイドライン抜粋

1.落札後の手続きの流れ
動産落札後の流れ
  1.  入札期間終了後、十勝市町村税滞納整理機構が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
     入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、十勝市町村税滞納整理機構へご連絡ください。

  2.  送信されたメールに記載されている連絡先に電話をし、十勝市町村税滞納整理機構職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。
2.買受代金などの納付及び必要書類の提出
  1. 納付していただく金額
      買受代金 = 落札価額−公売保証金

  2. 買受代金納付期限迄に買受代金全額の納付を十勝市町村税滞納整理機構が確認できることが必要です。

  3. 買受代金納付期限は、十勝市町村税滞納整理機構から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。

  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    • 十勝市町村税滞納整理機構から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
    • 振込手数料は、買受人の負担となります。
    • 類似の口座名にご注意ください。
    イ 現金書留の送付 (買受代金が50万円以下の場合に限ります)
    • 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
    ウ 郵便為替による納付
    • 郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
    • 小切手は、帯広手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    • 受付時間は、平日9時から17時までです。

  5. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに十勝市町村税滞納整理機構が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。

  6. 以下の書類を十勝市町村税滞納整理機構に提出してください。
    (必要書類の提出先は、入札期間終了後に十勝市町村税滞納整理機構が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。)
    ア 執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの

    買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(運転免許証、住民票等)


    買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等

    保管依頼書 (買受代金納付時に、公売財産の引き渡しを受けない場合)

    送付依頼書 (送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)

  7. 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接十勝市町村税滞納整理機構に持参してください。

3.公売財産の引き渡し
  1. 公売財産の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。

  2. 十勝市町村税滞納整理機構の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。

  3. 十勝市町村税滞納整理機構は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引き渡しを行います。

  4. 公売財産の引き渡しは、原則として十勝市町村税滞納整理機構の事務室内で行いますが、物件によっては十勝市町村税滞納整理機構が指定する場所で行う場合もあります。

  5. 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。インターネット公売終了後、十勝市町村税滞納整理機構ホームページより印刷して必要事項を記入・捺印のうえ、十勝市町村税滞納整理機構に提出してください。

  6.  買受人は、送付による公売財産の引き渡しを希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。
    「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、十勝市町村税滞納整理機構ホームページより印刷して必要事項を記入・捺印のうえ、十勝市町村税滞納整理機構に提出してください。
     また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および、十勝市町村税滞納整理機構より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。
     送付による引き渡しを希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。
     輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、十勝市町村税滞納整理機構は一切責任を負いません。
     また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しはできない場合があります。

  7.  公売財産が十勝市町村税滞納整理機構以外の第三者に保管されているときは、買受人は十勝市町村税滞納整理機構から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、十勝市町村税滞納整理機構から買受人に対して公売財産の引き渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引き渡しを拒否しても、十勝市町村税滞納整理機構はその現実の引き渡しを行う義務を負いません。

  8. 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

  9. 公売財産または「売却決定通知書」を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次のアからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。

    ア 身分証明書
    • 運転免許証、住民基本台帳カードなど、住所及び氏名が明記され、ご本人の写真が添付されている本人確認書類をお持ちください。なお、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地及び氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類をお持ちください。買受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちください。

    執行機関より買受人へ送信したメールを印刷したもの


    印鑑

4.代理人が落札後の手続を行う場合

 買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を十勝市町村税滞納整理機構へご提出ください。

委任状 (双方の実印が押印されていることが必要です。)
イ 買受人本人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ 代理人が十勝市町村税滞納整理機構に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
  • 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。


5.その他

 詳細は、別途「十勝圏複合事務組合 十勝市町村税滞納整理機構インターネット公売 ガイドライン」を必ずお読みください。
   
十勝圏複合事務組合 十勝市町村税滞納整理機構
〒080-8588 北海道帯広市東3条南3丁目 十勝合同庁舎(十勝総合振興局)4階
電話 0155-26-0090  FAX 0155-26-0130
当ホームページの掲載内容・画像・イラスト等の無断掲載・転載を禁じます。
©2007 Tokachi Delinquent Tax Collection Organization