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【設立目的・活動方針】
市町村税の滞納増加を受けその縮減のために、その要因となっている地域性の問題や、対応する人員不足などから、第三者的な滞納整理専門の組織として平成19年4月より困難事案を構成市町村より引き受けて滞納整理を始めました。
設立から10年以上経ち、市町村における滞納整理も進んでいる状況ではありますが、困難事案が依然として残っており、生活スタイルも多様化する中で新たな要因による滞納が発生していることから、状況に対応した滞納整理を模索し実行することが大切だと考えて職務を遂行しています。
【業務内容】
機構は毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度として活動し、原則としてこの1年間で滞納整理を完了するように引継ぎを受けています。
滞納整理の内容については概ね次のとおりです。
・催告は原則として、引継通知と併せた1回のみです。催告を中心とした納税折衝はしません。
・各種財産調査
・差押等の滞納処分
・滞納処分執行停止等の判定事務
※引継ぎに際しては各市町村において事前に引継ぎの予告を行っているため、機構へ引継ぎされたことのみを理由とした苦情等は受け付けません。特別な事情等がある場合は、この予告段階で各市町村へ納税相談をしてください。
【取扱税目等】
●地方税法第5条第2項関係(普通税)
・市町村民税(個人の道民税を含む。)
・固定資産税
・軽自動車税
●地方税法第5条第6項関係(目的税)
・都市計画税
・国民健康保険税(帯広市を除く。)
●国民健康保険法第76条関係
・国民健康保険料(帯広市)
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