公売とは、滞納処分のため差し押さえた財産を、滞納税額等に充てるため、不特定多数の買受希望者を募って、入札又は競り売りの方法によって売却することです。
次に該当する方を除き、原則としてどなたでも参加できます。 ・公売財産を所有する滞納者 ・当機構の職員 ・公売への参加を制限されている方
土地・建物といった不動産のほか、家電製品、宝飾品、自動車など現金化できるものについては除外対象となる一部のものを除き、様々な種類の財産があります。
機構の公売会場で行うほか、インターネットによる公売も行っております。
(1) ガイドライン (2) 公売手引き (3) 委任状 (4) 陳述書