|
■Q&A |
Q.機構が滞納処分を行える法的根拠は何ですか? |
A.地方自治法により、規約を定めて一部事務組合を設け市町村の事務の一部を共同処理できることになっており、これにより設置された十勝圏複合事務組合において設置条例で定められた範囲における公債権の滞納処分等を行っています。
【根拠法令】地方自治法第284条第2項、同第287条第1項第3号、十勝圏複合事務組合規約第3条、十勝市町村税滞納整理機構設置条例第1項 |
Q.機構へ引き継がれる基準は何ですか? |
A.機構では明確な基準は定めていませんが、徴収困難事案として引き受けています。当機構への引継前には、引継の事前予告(催告)を各市町村で行っていますので納税相談すべき事情がある場合はその時に行ってください。 |
Q.引き継がれる期間はいつまでですか? |
A.原則は4月1日から翌年3月31日までの1年間となっていますが、当該期間に完納とならない場合には翌年度へ継続することがあります。 |
|
|