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■落札後の注意事項(動産) ―公売ガイドライン抜粋 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
十勝市町村税滞納整理機構は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
十勝市町村税滞納整理機構が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても十勝市町村税滞納整理機構は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
買受代金納付期限日までに引取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受人が送付による公売財産の引き渡しを希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。また輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、十勝市町村税滞納整理機構は一切責任を負いません。
8.落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 |
ア 国税徴収法第114条に該当する場合
- 買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
イ 国税徴収法第117条に該当する場合
- 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
詳細は、別途「十勝圏複合事務組合 十勝市町村税滞納整理機構インターネット公売 ガイドライン」を必ずお読みください。
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