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■落札後の注意事項(不動産) ―公売ガイドライン抜粋

1.危険負担について

 公売財産の権利が買受人に移転したとき、危険負担は買受人に移転します。
 したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引渡の有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。


2.瑕疵(かし)担保責任

 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者および十勝市町村税滞納整理機構には担保責任は生じません。


3.引き渡し条件

 不動産は、公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

 公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。


4.十勝市町村税滞納整理機構の引き渡し義務(公売物件が不動産の場合)

 十勝市町村税滞納整理機構は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。


5.買受人(最高価申込者)決定後に公売保証金が返還される場合

 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。
 この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、買受人は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヶ月半程度の期間を要します。
  • 入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も買受人に含みます。


6.その他

 詳細は、別途「十勝圏複合事務組合 十勝市町村税滞納整理機構インターネット公売 ガイドライン」を必ずお読みください。

   
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